この福祉タクシーに関する手続きなどは事業計画書、車両選び事業用登録法令等に定められた記録、報告事項等様々な事が必要です。
H18年10月1日より、厚生労働省、国土交通省から介護輸送についての法改正の通達が出されました
二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度とは関係なく自由な目的で歩行困難な方を輸送できます。
また介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービスと連続して行われる輸送が有償で出来ます。
二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービスと連続して行われる輸送が有償で出来ます。
4条または43条の許可を取得された事業者のみ申請できます。
訪問介護員(一種免許所持者)の運転で事業所の車や訪問介護員の自家用車(白または黄ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービス等と連続して行われる輸送が有償で出来ます。また、乗降介助・身体介護が介護報酬の対象となります
管轄の運輸支局輸送課へお問合せ下さい。
二種免許所持者の運転で事業所の車(緑または黒ナンバー)を使って介護保険・障害者自立支援制度とは関係なく自由な目的で歩行困難な方を輸送できます。
また介護保険・障害者自立支援制度の通院等乗降介助等のケアプラン等による訪問介護サービスと連続して行われる輸送が有償で出来ます。
詳しくは、お電話またはメールでお問い合わせください。また全国で説明会を開催しております。是非ご参加ください。